教育勅語とは、明治23年(1890年)に日本教育の根幹を成すものとして発表された勅語です。正式には「教育ニ関スル勅語」というそうですが。これは明治天皇が国民に語りかける形をとっており、日本の伝統的道徳観をまとめるものになっているそうだ。(wikiペディア参照)
最近は教育勅語の復活の必要性が言われる事もあるが、大東亜戦争中はその内容を国民教育の思想的基礎として神聖化されていた為、問題視される事も多い。特に昭和13年(1938年)国家総動員法が施行されると、それを正当化する為にも利用された為に本来の趣旨とは違った形でその存在が否定されているとも言える。
また、戦後GHQによって教育勅語が問題視され昭和23年(1948年)には衆議院では「教育勅語等に関する決議」が、参議院では「教育勅語等の失効確認に関する決議」が決議されている。しかし、内容を読んでみると、実に当たり前の道徳観が書かれているに過ぎず今の日本社会において教育勅語の精神が求められているとの指摘には頷ける部分も多い。以下に原文と現代語訳を載せておくので読んでみてもらいたい。
また明治天皇を祀る明治神宮のwebサイトでは教育勅語を「日本人にとって何が大切であるかを示された手本である」と紹介されている。
教育勅語
朕(ちん)惟(おも)うに、我が皇祖皇宗(こうそこうそう)国を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に、徳を樹(た)つること深厚(しんこう)なり。
我が臣民(しんみん)克(よ)く忠に克(よ)く孝に、億兆(おくちょう)心を一(いつ)にして世々(よよ)厥(そ)の美を濟(な)せるは、此(こ)れ我が國體(こくたい)の精華(せいか)にして教育の淵源(えんげん)亦(また)實(じつ)に此(ここ)に存す。
爾(なんじ)臣民(しんみん)、父母に孝(こう)に、兄弟(けいてい)に友(ゆう)に、夫婦相和(あいわ)し、朋友(ほうゆう)相信じ、恭倹(きょうけん)己を持し、博愛衆に及ぼし、學を修め、業を習ひ、以(もっ)て知能を啓發(けいはつ)し、徳器(とっき)を成就し、進んで公益を廣(ひろ)め、世務(せいむ)を開き、常に國憲を重んじ、國法に遵(したが)い、一旦緩急(かんきゅう)あれば義勇(ぎゆう)公に奉(ほう)じ、以(もっ)て天壤無窮(てんじょうむきゅう)の皇運(こううん)を扶翼(ふよく)すべし。
是(かく)の如きは、獨(ひと)り朕(ちん)が忠良(ちゅうりょう)の臣民(しんみん)たるのみならず、又以(もっ)て爾(なんじ)祖先の遺風(いふう)を顕彰(けんしょう)するに足らん。
斯(こ)の道は、実に我が皇祖皇宗(こうそこうそう)の遺訓(いくん)にして、子孫臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すべき所、之(これ)を古今に通じて謬(あやま)らず、之を中外(ちゅうがい)に施して悖(もと)らず。
朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と倶(とも)に拳々服庸(けんけんふくよう)して、咸(みな)其(そ)の徳を一(いつ)にせんことを庶(こい)幾(ねが)う。
明治二十三年十月三十日 御名御璽
※文中の()は読み仮名。
(現代語訳)
私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。
そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。
そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。

